【免許証の本籍地変更】警察署で夫婦の住所をまとめて手続き

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私はこれまで何度か引っ越しをしているのですが、結婚した時以降は本籍地の変更をしたことがありませんでした。
今回、結婚以来はじめて本籍地を変更し、免許証の本籍登録も変更しました。
免許証の本籍登録の変更については、実際やってみるといくつか注意が必要な点があったので記録しておきます。

本記事の内容は2019年時点のものです。

事前に警察署で聞いた手続きの注意点

今回の引っ越しに伴い、市役所で手続きをし、本籍地を私の地元(他県)から現在の居住地に変更するのは特に迷うこともなく完了しました。
しかし、それとは別に、警察署に行って免許証の住所と本籍地登録も変更しなくてはいけません。
(※昔は免許証に本籍地が書かれており、現在では本籍地表示は無くなりましたが、ICカードのデータとして記録されているので、本籍を変更したら免許証についても手続きが必要になります。

そこでまず、警察署の近くに行く用事があった際、念のため事前に確認しに行ってみました。
窓口で対応してくれた警官さんは、以下のように教えてくれました。

・受付は平日のみ、8時30分から17時まで(※受付時間は警察署によって異なるかもしれません)
・本籍変更がある場合、証明として本籍地の記載がある住民票の写し(戸籍謄本ではダメ!)が必要だが、市役所で住民票の写しを請求する際は希望しないと本籍地の記載がないものが発行されるので注意すること
・住所だけの変更なら、新住所の証明となる住民票はコピーをとって返しているが、本籍変更の場合は返却できない

そして、「私ひとりで警察署に行き、自分と妻の免許証を2人分まとめて手続きできるか?」という点に関しては以下の通りでした。

・同じ住所地に住んでいるなら可能である
・委任状等も必要なく、単純に2人の免許証を持ってくればよい
2人分をまとめて手続きするなら住民票は1通でよい

「本籍地変更を伴う場合は住民票は返してもらえない」「2人分だからといって住民票を2通用意する必要はない」あたりは事前に確認しておいてよかったと思います。

実際の手続き

そして後日、私と妻の免許証2枚を持って警察署に行き、窓口でもらった2人分の「記載事項変更届」を記入して提出して、無事住所地と本籍地を新しいものに変更することができました。
窓口がすいていたこともあってか、待ち時間もほとんどなく、最後に確認書にサインをして、所要時間は10分程度で完了しました。

余談ですが私の免許証、何度か引っ越しをしているため、今回の住所変更で裏面のスペースがいっぱいになってしまいました。
そこで窓口の警官さんに「これ、もしまた住所が変わったらどうなるんですか?」と聞いたところ、上から貼るシールがあるのだそうです。
ちょっとした豆知識も仕入れることができてよかったです。

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